【戸籍の再請求】親戚同士で婚姻関係がありどうにか遡れないか - まめ
2023/11/26 (Sun) 04:39:00
今月から先祖の調査をはじめて戸籍の請求をすすめております。
間違った認識や知識の乏しい点あるかと思いますが、ご教授いただけたら幸いです。
現在検討していること
・養子である高祖父(次男)の実父と実母の戸籍が遡れないか
・高祖父の養父であり高祖母の実父(次男)の父母の戸籍が遡れないか
背景としては、高祖父(父母父父)が養子として入籍しておりその後家督を相続しています。
高祖母にあたる妻は養子先の子供であり、妻の父母は私から見ると血縁関係があります。
また、高祖父の姓と養子先の姓が同じであり親戚の可能性が高いです。
加えて、高祖父の娘が本籍が近い同姓に嫁いでいます。
1度役所には電話で他に戸籍はないか確認したがないと回答された。
しかし、手に入れた戸籍の中の父母の欄に亡の記載なく、他の戸籍にやはり入っているのではと考えました。
再度請求して良いのか他に何か事前に行動しておいたほうが良いのかアドバイスいただきたいと思っています。
Re: 【戸籍の再請求】親戚同士で婚姻関係がありどうにか遡れないか - 此男
2023/11/27 (Mon) 18:20:40
明治19年戸籍に政蔵さんの本籍地は地番まで記載されてましたか?
大体、記載がないんですよね
私の母方曽祖父も他家から明治初期に婿に入ったのですが実家の本籍地が「同村」までしか書いてなくて、役場に申請しましたが、無いという回答でした
亡とは書いてなかったんですが、明治19年式だとそこまで丁寧にやってないんで、あんまり当てにはならないです 大体地番書いてないくらいですから、照合とかしてないと思います 紙の時代ですからね
この戸籍はこれ以上たどれないのか?教えてください。 - 釣り人
2023/10/10 (Tue) 23:29:31
自分の家系図を作成しています。あまり戸籍制度について勉強できていない中での質問で大変恐縮ですが、ご質問させてください。
画像は高祖父・粂次郎の戸籍です。
新宿区役所に請求したところ、これより前の戸籍(前戸主として)は区役所には保存されていない、と説明されました。
確かにネット情報では、都市部ほど古い戸籍が出てこない場合が多いとのこと。特に当時下町であり、関東大震災の影響もあったろう四谷区ということでその可能性はあるとは思いますが…
それにしても記載を見る限り、前戸主であり粂次郎の父と思しき由右衛門についての情報が全く無く、母については名前も記載がありません。
粂次郎の妻・せん についても情報が全く無く、その系統を辿ることもできない内容になっています。
・また、粂次郎の冒頭の記述は「四谷区A町参丁目◯◯に転籍届、昭和3年…受付」とあります。前戸主欄の住所は、もともと「四谷区A町"弐”丁目××」だったものが訂正線で消され、「A町参丁目◯◯」と加筆してあります。
これらを考慮すると、どうにも情報の少ない戸籍だという印象を持っています。
▼上記のような状況ですが、
1)新宿区には本当に、これ以上先祖の戸籍は残っていないとみられるでしょうか?
職員の対応次第で、古いものが見つかる可能性はあるでしょうか。
2)古い戸籍が見つからない場合、家系を遡る手段はあり得るでしょうか。
自分の名字は日本海側の某市に集中しており(全国で1000人弱です)、ネットで調べると名字の起源の村の情報も出てきます。
粂次郎が安政2年生まれとのことなので、人の動きを考えると、由右衛門がその村の出身である可能性は少なからずあると思うのですが、村を出て戻らなかった人の情報まで調べることができるものでしょうか。
3)古い戸籍が見つからないとすると、原因はやはり廃棄や震災、戦災ということになりますか?
Re: この戸籍はこれ以上たどれないのか?教えてください。 - 安兵衞
2023/10/11 (Wed) 06:58:49
前戸主の戸籍を遡る前に、この戸籍は明治41年に改製されたものであることが欄外に記載されているので、戸主粂次郎の改製原戸籍(明治19年式戸籍)が存在したことが判ります。
請求方法
改製原戸籍謄本(明治19年式)
本籍:四谷区A町2丁目××
戸主:■■粂次郎
昭和63年に80年を経過しているので、廃棄されている可能性はあります。戦災等による滅失も考えられます。その辺のことは区役所に確認して下さい。
Re: この戸籍はこれ以上たどれないのか?教えてください。 - 釣り人
2023/10/11 (Wed) 12:21:44
安兵衞様
早速教えて頂いてありがとうございます。
なるほどようやく改製戸籍と原戸籍の違いを理解しました。
基本的な質問で大変失礼しました。
仰るような形で区役所に再度問い合わせてみたいと思います。
ありがとうございました。
Re: この戸籍はこれ以上たどれないのか?教えてください。 - 此男
2023/10/16 (Mon) 09:22:35
新宿区のページにはこう書いてありました
https://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_000023.html
・古い戸籍を取得しようとしたところ「廃棄されていて発行できない」と言われました。
新宿区では昭和元年より前に除籍された戸籍については保存期間が経過しており、すでに廃棄されているため発行することができません。 当該の戸籍を廃棄したことを通知する「廃棄済み通知」については無料で交付しています。
Re: この戸籍はこれ以上たどれないのか?教えてください。 - 此男
2023/10/16 (Mon) 09:33:30
さて、
>前戸主であり粂次郎の父と思しき由右衛門についての情報が全く無く、
昭和3年に転籍されているようなので
その前の戸籍には前戸主からいつ家督相続したか記述があるかもしれません
>母については名前も記載がありません。
母親が明治以前に亡くなっている場合
戸籍には掲載されないのでそういうこともあります
>粂次郎の妻・せん についても情報が全く無く、
これについても昭和3年に転籍されているようなので
その前の戸籍には妻の記載があるかもしれません
ただし、すでに転籍前の除籍が廃棄されている可能性はあります
Re: この戸籍はこれ以上たどれないのか?教えてください。 - 釣り人
2023/11/06 (Mon) 18:33:11
安兵衞様、此男様
バタバタしていて時間が経ってしまいましたが、ようやく再申請して、本日返信がありました。
保存期間経過により平成8年に廃棄、との内容の通知書でした。
苗字の家系のルーツが辿れないということで何とも残念ですが、母方など含めて辿っていってみたいと思います。
ご協力ありがとうございました。
廃棄済証明書 - 太五郎
2023/11/02 (Thu) 18:03:17
祖父(明治40年没)の除籍謄本は、既に廃棄されているとして、廃棄証明書が発行されました。
それには
本籍地(出生から死亡迄同一本籍で変更は無し)
筆頭者の氏名 ○◯太三郎
除籍年月日 明治38年8月 日
上記除籍は、保存期間が経過したため・・・・・証明する。
令和5年10月 日 某市長 △□・・
とある証明書。
除籍が生前に行われたとの証明書です。
早速当該市役所を所轄する地方法務局に、この状況はあり得るのか確認したが、今となっては不明と回答あり、当惑しています。
お分かりになる方が居られましたらコメントして頂ければ幸いです。
Re: 廃棄済証明書 - 安兵衞
2023/11/02 (Thu) 18:53:18
明治38年に祖父隠居による家督相続で消除された戸籍だからとかではないですか。
祖父の家督相続人が戸主となっている戸籍で、祖父が記載されているもの(明治40年祖父死亡の記載があるもの)とかはないのですか。
Re: 廃棄済証明書 - 太五郎
2023/11/02 (Thu) 21:08:35
安兵衛様
家督相続人の長男の除籍謄本には、父死亡により死亡日に家督相続をしたと記載があります。
法務局の見解は、市役所が所持している「廃棄決定綴」の年月日(明治38年8月)の表示して有るその日付を使用したとの事で、生前除籍の様になったしまった。理由としては古い事で不明だが、当時の役人の誤記では無いかととも推測される。
以上が今のところ状況ですので納得させざるを得ません。
戸籍は、誕生日から死亡迄が書かれるべきですが、この様な例も他にも有るかも知れません。
削除された子の身分について - さと
2023/10/27 (Fri) 18:36:44
過去にも質問させていただきましたが、別の疑問が発生しましたので再度ご教授いただけますでしょうか。
養子縁組により入籍した際の養子の欄に、下記の記載があります。
「明治17年〇月〇日○○村 山田太郎妹花子 入籍ス」
花子と養子は別の人物になります。
「入籍ス」の前に空白があり、おそらく養子が婚外子であったため「私生子」などの身分を消したのだと考えています。
山田太郎の妹である花子の子が養子縁組により入籍したと解釈しており、
また、花子と養子は親子であると考えていましたが、子である表記もないため確定することができません。
空白部分に「花子の子」である旨以外の文言が書かれていた可能性はあるのでしょうか?
また、上記の考えに誤り等ありましたら教えていただけないでしょうか。
Re: 削除された子の身分について - そねだ
2023/10/28 (Sat) 23:41:50
さとさまこんばんは
私も最近庶子の戸籍で認知されたものをを見ることがあったのですが、〇男 のように続柄が消されていました。私生児や婚外子というワードは出てこなかったのですが、記載事項に認知という文言と消された続柄でそのように判断しました。
続柄欄もヒントになるかもしれませんので的外れかもしれませんがコメントさせていただきました。
Re: 削除された子の身分について - 安兵衞
2023/10/29 (Sun) 11:32:22
父から認知されていたとしても、「庶子」とは父との続柄であり、母との続柄は「私生子」に変わりありません。よってこの場合、「花子私生子」と記載してあったものを塗抹したものです。
本来ならば、塗抹した上で「花子ノ子」と引直さなければならないのですが(昭和17年2月18日通牒・昭和23年1月13日民事甲第17号司法省民事局長通達)、恐らく誤って塗抹しただけのままになっているのだと思います。
>空白部分に「花子の子」である旨以外の文言が書かれていた可能性はあるのでしょうか?
ないと思います。空白部分はそんなに長いのですか?
Re: 削除された子の身分について - 此男
2023/10/29 (Sun) 15:55:11
安兵衛さんの言われた通りと思います
私が持っている戸籍でも塗抹の上「ノ子」と上書されているものがあります
父親の名前の後に「ノ子」とあるので元は「ノ庶子」と書かれてたのかも知れません
Re: 削除された子の身分について - さと
2023/10/30 (Mon) 10:33:01
そねだ様
回答ありがとうございます。
再度確認しましたが、続柄欄には養親の記載のみで、他に実親につながる記載は見当たりませんでした。
特に父親から認知もされていなかったようです。
安兵衞様
回答ありがとうございます。
空白部分は3~4文字程度でおそらく仰る通り「私生子」という記載がなされていたのかと思います。
母親の戸籍を辿りたかったのですが、役所側ではこの記載内容では親子だという証明にはならないとの回答を受け、逆に空白部分に「子」であるという旨以外の記載がなされていた可能性があるのかを知りたく質問させていただきました。
此男様
回答ありがとうございます。
塗抹の上、上書きされるのが通常で、今回は安兵衞様と此男様の仰る通り誤って塗抹したままになっている状態なのだと改めて納得することができました。
旧土地台帳について 教えてください - 伊左衛門
2023/10/20 (Fri) 06:28:15
私の祖父以前の直系の先祖は同じ土地に住んでおり、取り寄せた除籍謄本の地番も代々同一だったためその地番を含め周辺地域の旧土地台帳を申請したのですが、肝心の場所には先祖の名は無く、所有者欄は先祖と異なる姓の人間が数人と昭和25年に農林省が買い取りをした以降記載がありませんでした。
しかし少し離れた番地の所有者欄に先祖の名がありかつ所有者住所は戸籍と同じ地番でした。また登記年月日は昭和32年とあり上記の昭和25年より後です。
しかし戸籍上では明治の頃から変わらず同一の地番であるためなぜ旧土地台帳の該当地番に先祖の名が出てこないのか分かりません。
どういった理由が考えられるでしょうか。
地番と現在の住所としての番地はほとんどが同じままの地域です。
Re: 旧土地台帳について 教えてください - そねだ
2023/10/21 (Sat) 08:37:33
伊左衛門さん、はじめまして!
まったくの門外漢なので的外れかもしれませんが、私の所感をお伝えさせていただきます。
いつからいつまでその土地にお住まいだったのかわかりませんが、元々はご自分の土地でなかったのかなと思いました。本籍=自分の所有する土地とは限りませんので。
そして戦後の開発などにより昭和25年に一部農林省が買収。
その後お祖父さまが昭和32年に土地を所有されたのかと。
あくまで私の想像にすぎませんので、ご参考までに。
ちなにみ私の6世祖も伊左衛門ですので勝手に親近感をもちました(^^♪
Re: 旧土地台帳について 教えてください - 管理人 URL
2023/10/21 (Sat) 08:40:15
その戸籍は明治19年戸籍ではありませんか?
明治19年戸籍と明治31年戸籍では同じ場所でも番地が違います。
https://gosenzo.net/se/2019/06/07/%e6%98%8e%e6%b2%bb19%e5%b9%b4%e6%88%b8%e7%b1%8d%e3%81%ae%e7%95%aa%e5%b1%8b%e6%95%b7%e3%81%af%e6%98%8e%e6%b2%bb31%e5%b9%b4%e4%bb%a5%e9%99%8d%e3%81%ae%e7%95%aa%e5%9c%b0%e3%81%a8%e9%81%95%e3%81%84/
Re: 旧土地台帳について 教えてください - 伊左衛門
2023/10/22 (Sun) 18:17:45
そねだ様
祖母方の戸籍で祖母の欄を確認したところ、祖父母が婚姻届けを出したのが昭和12年でその際の祖父の住所はすでに同じ番地で記載されていました。そのため昭和25年に農林省が買い取った以降に土地を所有したとは考えにくいのかなと思いました。
ご先祖が同名の伊左衛門とは奇遇ですね。実家にある幕末頃書かれた家系図では17代前から実名とは別に伊左衛門を通称として代々使用していたようです。
Re: 旧土地台帳について 教えてください - 伊左衛門
2023/10/22 (Sun) 18:26:07
管理人様
戸籍の書式を確認したところ明治19年式では番屋敷を使用し、明治31年式で番地に代わって以降は確認できるさ真の範囲で本籍地を平成に転籍するまで変わらず同じ番地のままでした。
Re: 旧土地台帳について 教えてください - 安兵衞
2023/10/22 (Sun) 20:48:46
権利関係は閉鎖登記簿謄本で確認することをお勧めします。甲区欄という所に所有権の変遷の記録があり、乙区欄という所に所有権以外の物権(抵当権など)の記録があります。
土地台帳に名義がないのは借地だったからかもしれません。その場合、土地台帳廃止(昭和37年)後に所有に至ったのかもしれません。
Re: 旧土地台帳について 教えてください - 伊左衛門
2023/10/22 (Sun) 21:07:32
安兵衛様
すでに合筆し閉鎖されていた地番でしたので閉鎖登記簿も申請し確認しました。
甲区欄における所有者移転で先祖の名前は見つかりませんでしたが、一番古い記載は昭和45年12月に隣の住民による売買で、祖父の兄(戸籍謄本における当番地の戸主)が亡くなってから約2か月後の日付でした。また乙区欄もありませんでした。そのため借家ではなく持ち家だったのかと推察しています。
Re: 旧土地台帳について 教えてください - 此男
2023/10/23 (Mon) 06:09:58
話を伺う限り、戦後、農地解放で取得した土地だと思います
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E5%9C%B0%E6%94%B9%E9%9D%A9
なるほど、戦前の土地所有者を見れば、地主か小作人か分かるんですね
Re: 旧土地台帳について 教えてください - 通りすがり
2023/10/29 (Sun) 21:19:46
閉鎖登記簿だけでは、確認不十分。
粗悪移記の確認は?
また、農地解放で取得の場合、権利欄に「自作農創設特別措置法」の記載があるはず。
掲示板のリンクを貼りました - 此男
2023/10/04 (Wed) 09:35:33
私のブログにこの掲示板へのリンクをはりましたので
お知らせいたします
https://5senzo.hatenablog.jp/entry/2023/10/04/093346
Re: 掲示板のリンクを貼りました - 此男
2023/10/16 (Mon) 19:52:19
>ブログをされているのですね!!!
あんまり書いてないですけどね(汗)
親戚付き合いについて - そねだ
2023/10/04 (Wed) 08:41:59
先祖探しをしておられる皆さんの親戚付き合いについてお聞きしたいです。
我が家は、盆正月は叔父叔母いとこなど、集まって食事をしたりします。
いとこも、結婚して子供がいるのでなかなか難しくなってきましたが、この夏はいとこの子供と私の子供とで、釣りに行きました。
おばと喫茶店に行ったりして、昔話を聞いたりもします。
叔父叔母も年を重ね80前後になりましたので、元気なうちに色んな話を聞いておきたいと思っています。
付き合いが少ない親戚もいますが、地元に帰省の際には心ばかりの品を持参して、縁が途切れないように心がけています。
また、別の地方にいる親戚とはLINEやメール、年賀状で近況報告をしたりしています。
帰省の際のご挨拶には1000円程度の気軽なものを、お渡しすることが多いです。
遠縁の方で、過去帳や系図を拝見したりお墓を案内していただくときは、2000から3000円程度のお菓子を持参するようにしています。
みなさんはお付き合いや手土産など、どのようにされているのか参考までにお聞かせいただけたらと思います(^^)
2023/10/07 (Sat) 00:21:03
昔は従兄弟の家に夏休みとかに行き大盛り上がりしましたが、社会人になってからは疎遠になりました。
特に40代過ぎてからはほぼ連絡もしていません。
逆に40代から親しくなった従姉妹もいます。
彼女の父(私の叔父)には特に可愛がって貰っており、いつも休みの度に遊びにいっていました。
先祖探しの協力もしてもらった方で従姉妹も色々と聞いていたみたいです。
親戚には年賀状を欠かさず送って縁は切れないようにしています。
また本家の方とは田舎に行くと会いますので話をしています。
土産は1000円程度のものですね。
Re: Re: 親戚付き合いについて - そねだ
2023/10/07 (Sat) 22:08:47
管理人さま、ご返信ありがとうございます。
やはり、縁を途切れさせないための努力は必要ですね!
従姉妹さんと親しくなられたとのこと、これも叔父さまが管理人さまとの、ことを娘である従姉妹さんにお話をされていたからこそですよね!
自分の子供たちにも、折に触れて親戚のこと等を話していかないといけないと思いました。
次は年末年始に親族と会う予定がありますので、まとめた資料などを持参して情報共有もしたいと思います。
Re: 親戚付き合いについて - fossil
2023/10/08 (Sun) 23:38:34
初めまして
私は、年賀状はかかさず送り
季節の変わり目にLINEや電話をしてみたり
お歳暮を送ったりしてます
また寄らせていただく時は1000〜1500円程の手土産を持っていき
お仏壇にお供え下さいと本家には御仏前をお渡しします!
教えてください - さと
2023/09/27 (Wed) 16:55:18
下記内容について、どなたかご教授ください。
戸主の欄の記載内容になります。
明治17年〇月〇日 ○○村 山田太郎妹花子 入籍ス
明治17年〇月〇日 相続
明治19年△月△日 △△村ヨリ転籍
前戸主 亡田中一郎
戸主 田中二郎 (亡一郎養子)
①
明治17年〇月〇日に山田太郎の妹花子の子二郎が、田中一郎の養子になったことは分かるのですが、この時点で、二郎の母親である花子は山田太郎の戸籍にいたのでしょうか?
それとも二郎が養子になった時点で、既に婚姻等で除籍になっていた可能性もあるのでしょうか?
②
養子縁組と相続が同一年月日になされています。この場合、前戸主である田中一郎は相続日から転籍の日の間にに亡くなったと考えて間違いないでしょうか?
Re: 教えてください - そねだ
2023/09/27 (Wed) 22:51:34
二郎の母親は花子なのですか?
花子は山田太郎の妹であり、二郎の戸籍に入籍したのではないのでしょうか?
違ってたらすみません!!
Re: 教えてください - さと
2023/09/28 (Thu) 12:35:35
分かりにくい書き方で申し訳ありません。
戸主田中二郎の欄の一番最初に「明治17年〇月〇日 ○○村 山田太郎妹花子 入籍ス」と記載してあります。
「入籍ス」の前に空白があるため、おそらく元は「山田太郎妹花子私生子男入籍ス」のような、花子の子である表記があったのではないかと考えています。
Re: 教えてください - そねだ
2023/09/28 (Thu) 22:38:30
なるほど!
山田太郎の妹である花子の私生児、二郎が田中家の養子にきたのですね。
その場合はこの時点では花子さんは兄である太郎さんの籍に入っていると思われますね!
②ですが、養子縁組と相続が同日というのは、緊急性があったように思いますね。
もしかすると、この日に一郎さんが突如亡くなられたのでは?
相続後、2年の後に転籍というのは何か理由があったんでしょうかね。
あまりに急な養子&相続だったため、身の回りの整理等できておらず、その準備に2年かかった とか?
Re: 教えてください - さと
2023/09/29 (Fri) 16:39:56
お返事ありがとうございます。
回答をいただけて、私の考えが大きく外れていたわけではなかったことに安心しました。
養子縁組と同時に前戸主が隠居したため相続が開始したのかとばかり思っていましたが、同日に亡くなった可能性も大いにあり得ますね。
緊急性があったという言葉にも、とても納得しました。
Re: 教えてください - 安兵衞
2023/09/29 (Fri) 18:40:11
① 双方の可能性があると思います。「山田太郎甥入籍ス」と記載される場合もあります。
ここは基本的に戸主氏名を記載する箇所ですが、戸主が父母でない場合、父母の名が併記されるかは一定していませんでした。後に併記するよう先例ができます(明治20年2月17日内務省総務局回答・明治25年7月12日内務司法両省回答)。
② 民法施行前の慣習では、前戸主死亡後に他人が入籍して相続した場合でも、前戸主との間に養親子関係が成立し、戸籍上も養子と記載されます(明治18年10月1日指令)。私の高祖父にもそういう事例があります。
Re: 教えてください - さと
2023/10/02 (Mon) 18:23:12
回答ありがとうございます。
①
「山田太郎甥入籍ス」との記載であれば縁組前の戸籍に母親の記載が全くない状態。
そして今回の場合、二郎入籍時(養子縁組時)に母親は、兄である山田太郎の戸籍にいたか或いは除籍していたものの、除籍という形で名前が残っていたため、「山田太郎妹花子 入籍ス」と記載されていたのかと考えておりました。
この時期には記載方法が定まっていなかったため、親の名の記載があってもなくても、どちらの可能性もあるとの解釈で間違いないでしょうか?
②
前戸主死亡後に遺言以外で養親子関係が成立するものとは考えもしませんでした。
『明治18年10月1日指令』はどういった資料で確認できますか?
不必要かと思い記載を省いたのですが、今回の養親には幼い娘がおり、転籍より少し前に廃嫡手続きが成立したようです。
実子の欄の記載「明治17年〇月〇日廃嫡 明治19年□月□日願済」
こういった場合も実子を差し置いて相続できるものなのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。
Re: 教えてください - 安兵衞
2023/10/02 (Mon) 19:42:53
① どちらの可能性もあると思います。
② 『人事慣例全集』(自治館編集・刊)(信山社復刊)115・116頁 …明治4年戸籍法時代の先例が所収されています。ただこれは研究者向けの高価な本になります。
戸主死亡後、妻子があっても、極貧や幼少などやむをえない場合は、養子として相続人を迎えることができました(明治9年太政官達第58号)。
許可は遅れて明治19年になっていますが、緊急性があったから相続できたのだと考えられます。
Re: 教えてください - さと
2023/10/03 (Tue) 11:24:11
出典元も記載していただきありがとうございます。
確認でき、より理解が深まりました。
ご回答くださいましたお二方、ありがとうございました。
2023/09/17 (Sun) 19:11:59
サイト更新しました。 【古墓】ひかり拓本【解読】
https://gosenzo.net/se/2023/09/17/%e3%80%90%e5%8f%a4%e5%a2%93%e3%80%91%e3%81%b2%e3%81%8b%e3%82%8a%e6%8b%93%e6%9c%ac%e3%80%90%e8%a7%a3%e8%aa%ad%e3%80%91/…
●ひかり拓本は実際に拓本する手間を省けてスマホで簡単に拓本ができるアプリ。
●800円ほどかかるが、追加費用はかからない。
●ただし、三脚は必須。
●明治以降の彫っているが読みにくいものは対応できるが、江戸時代の墓石で摩耗しているものは難しい。
●逆に江戸時代でも摩耗していないものであれば拓本可能。